公益財団法人舞鶴文化教育財団 定款

第1章 総 則
(名 称) 第1条  この法人は、公益財団法人舞鶴文化教育財団という。
(事務所) 第2条  この法人は、主たる事務所を京都府舞鶴市森町16番地11に置く。

第2章 目的及び事業
(目 的) 第3条  この法人は、学校教育、社会教育等市民の教育に関する研究調査を行い、併せてこれらを実施する団体、グループ等の活動を助成し、教育活動の一層の充実を図り、もって舞鶴市ひいては京都府における教育、文化の発展に寄与することを目的とする。
(公 益 目 的 事 業) 第4条  この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 児童又は青少年の健全な育成をするための文化活動事業
(2) 市民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養するための教育、スポーツ等事業
(3) 舞鶴市の文化財の保護事業
(4) 市民と他の国との国際交流事業
(5) その他目的を達成するために必要な事業      
(収 益 事 業)第5条 この法人は、その公益目的事業の推進に資するため、次の収益事業を行う。
(1)不動産の賃貸事業
(2)その他公益目的事業の推進に資する事業

第3章 資産及び会計
(財産の種別) 第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)理事会及び評議員会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
(2)基本財産として別表に記載されたもの
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の維持管理・処分及び運用) 第7条 第6条第2項に規定する基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、あらかじめ理事会及び評議員会の議決を経なければならない。 財産の維持管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の議決を経て別 に定める財産管理運用規程によるものとする。
(事業年度) 第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算) 第9条 事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込み記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般 の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算) 第10条 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、 監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般 の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定) 第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員
(評議員) 第12条 この法人に評議員6名以上9名以内を置く。
(評議員の選任及び解任) 第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般 財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻届をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
1.国の機関
2. 地方公共団体
3. 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
4. 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
5. 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
6. 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別 の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(3)評議員のうちには、理事のうちいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることがあってはならない。
(任 期) 第14条  評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了時までとする。
3 第12条に定める評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬) 第15条  評議員の報酬は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員の報酬並びに役員及び評議員の費用に関する規定による。

第5章 評議員会
(構 成) 第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限) 第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(種類及び開催) 第18条 この法人の評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度の終了後の3か月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と判断したとき
(2) 評議員から理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集の請求があったとき
(3) 前号の規定による請求をした評議員が、裁判所の許可を得て、評議員会を招集するとき
(招 集) 第19条 評議員は、前条第3項第3号に規定により評議員が招集する場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に評議員会を招集しなければならない。
3 理事長(前条第3項第3号に規定により評議員が評議員会を招集する場合にあっては、当該評議員)は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して評議員会の日時、場所、目的事項及び法務省令で定める事項を記載した書面 をもって、通知を発しなければならない。
4 理事長(前条第3項第3号に規定により評議員が評議員会を招集する場合にあっては、当該評議員)は、前項に書面 による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、電磁的方法により通 知を発することができる。
5 前4項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議 長) 第20条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(定足数) 第21条 評議員会は、この定款に別段の定めがある場合を除き、評議員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。
(決 議) 第22条 評議員会の決議は、評議員(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、評議員(決議について特別 の利害関係を有する評議員を除く。)の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議が行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数枠に達するまでの者を選任することとする。
(評議員会の決議の省略) 第23条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面 又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(評議員会への報告の省略) 第24条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通 知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面 又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会の報告があったものとみなす。
(議事録) 第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上が議長とともに署名押印しなければならない。

第6章 役員
(役員) 第26条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上9名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任) 第27条 理事又は監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうちには、理事のうちいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。
4 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限) 第28条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、法人の業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限) 第29条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事又は使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期) 第30条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した前任者の任期の満了時までとする。
4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任) 第31条 理事及び監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のために、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等) 第32条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤役員には、報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員の報酬並びに役員及び評議員の費用に関する規定による。
(役員の損害賠償責任の免除) 第33条 この法人は、一般社団法人及び一般 財団法人に関する法律第198条で準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事が職務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(外部役員の責任限定契約) 第34条 この法人は、一般社団法人及び一般 財団法人に関する法律第198条で準用する同法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。
なお、責任の限度額は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条で準用する同法第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。

第7章 理事会
(構 成) 第35条 理事会は、すべての理事で構成する。
(権 限) 第36条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職
(招 集) 第37条  理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたときは又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要事項を記載した書面 をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通 知を発しなければならない。  
4  前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議 長) 第38条 理事会の議長は、理事長とする。
(定足数) 第39条 理事会は、この定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決 議) 第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略) 第41条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面 又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会への報告の省略) 第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通 知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第28条第3項の規定による報告については、適用しない。
(議事録) 第43条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更) 第44条  この法人は、評議員会の決議によって定款を変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条、第5条及び第13条についても適用する。
(解 散) 第45条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与) 第46条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
(残余財産の帰属) 第47条 この法人が清算するときに有する残余財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。

第9章 公告の方法
(公告の方法) 第48条 この法人の公告方法は、電子広告による。
2 やむを得ない事由により、電子広告によることができない場合には、官報に掲載する方法による。

第10章 雑 則
(委 任) 第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別 に定める。

附 則 この定款は、平成24年4月1日から施行する。


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